不動産取得税について

 

固定資産税と混ざりやすいのが不動産取得税です。

不動産取得税とは一体何なのか説明していきます。

|不動産取得税って何?|

不動産を取得してからしばらく経った後に請求されるのが不動産取得税です。個人の住宅の場合には土地・家屋ともに軽減措置があります。

軽減措置があれば0~数万円程度で済むものですが軽減措置がなければ数十万円にもなることがあるため、注意が必要です。

不動産取得税の対象となるものは、土地や家屋を購入したり、贈与や交換で取得したり、家屋の増改築・新築で不動産を取得した全ての人に課される税金です。

ただし、例外があり相続による取得は非課税です。

不動産取得税は有償・無償を問いません。そのため、タダでもらったとしても不動産取得税が必要で、その評価額が贈与税の年間の基礎控除額を超えるようならば、贈与税もかかり、所有権移転登記をすれば登録免許税がかかります。

原則税率は4%ですが、住宅では3%が適応されます。

 

|算定|

すごく簡単に言うと、不動産の価格(固定資産税評価額)×税率で求められます。ここでいう不動産の価格というのは実際の購入費用や建築工事費用ではなく、税額算定用に求めた額のことを言います。

 

|新築住宅の軽減措置|

気になるのが軽減措置ですよね。

新築住宅では固定資産税評価額が1200万円が控除されます。

しかし、これには条件があり、戸建てやマンションの住宅の延床面積が50㎡~240㎡以下であることが必要です。

 

 

 

このように、申告しないと損になってしまう税金の制度もあるため、購入の際には税金についても調べておくといいでしょう。

わからないことがあればお気軽にお問い合わせください。

 

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