注文住宅の電気設備打合せ時に考えること

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注文住宅のテレビはどのような受信設備でみますか?

先日NHKの受信料をめぐる裁判の判決が出ました。どのような問題かと言うと注文住宅でも電気の配線を打ち合わせする時に出てくるテレビコンセント。これってもちろんテレビを見るための設備ですよね。現在ではテレビの視聴のあり方が大きく変わってきています。昔ながらのアナログのアンテナで受信をする方法、ケーブルテレビで受信する方法、光回線を利用して受信する方法等の様々な受信方法があるのですが整理しておきたいのはNHKの受信料というのはこれらの回線とは別に費用が発生します。

NHK受信料未払い問題って何?

昔からこのNHKの受信料を払う人と払わない人がいる中で色々と問題のあるNHK受信料未払の問題。ひとつの結論が出たというわけです。まずNHKの受信料というのはどのような法律に基づいて払わないといけないかという原則を確認したいと思います。この件に関しては放送法という法律の下で議論がなされます。原則として電波を受信できる設備を設置した者は契約をして料金を支払わなければならないという原則があります。つまり注文住宅を建ててテレビを設置したらNHKの受信料は払わないといけないというのが原則になります。よく注文住宅の打ち合わせでもご質問を受ける『リビングにテレビは設置するけどブルーレイやDVD視聴の為でNHKは見ないと言った場合はどうなりますか』という質問。これは今回の判決によって明確に受信設備を設置したものは見ても見なくても払わないといけないというのが判決によって明らかになったということです。

今後の対応は?

しかも今までに未払いだった方の受信料の支払いはどうなるかということについても判決で触れています。こちらも原則として設置してから支払う義務があるということになっています。ということは昔からずっとNHK受信料を払っていない方にとっては過去に遡って大きな出費が出る可能性があるということです。とはいえNHKを見ない若者世代、もっと言うとテレビを置かない家庭もいらっしゃるのも事実で、そもそもNHKの存在そのものの在り方が問われるような時代だという事です。

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