防火地域・準防火地域って何?

土地を探している中で、防火地域・準防火地域という言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか。

建物が密集する中で、万が一火災が起こってしまったときにできるだけ延焼しないために都市計画法で定められているのが、この防火地域・準防火地域なのです。

これらの地域では、建築基準法によってそれぞれ建物の構造や材料に制限があるため、住む地域によっては、家を建てるために必要な知識になります。

今回は具体的にどのような制限があるのかご紹介していきます。

|防火地域って?|

役場や銀行、交通のターミナルといった、都市機能が集中している中心市街地や幹線道路沿いの商業施設などは防火地域に指定されています。

たとえば東京都ではほとんどの地域が防火地域に指定されています。

この防火地域に、3階建て以上、もしくは延面積が100平方メートルを超える場合、耐火建築物とすることが義務付けられています。

耐火建築物とは、一般的に鉄筋コンクリート造の建物のこと。以前は鉄筋コンクリート造、鉄骨造などでしか建てられなかったのですが、最近では、木造の耐火性能が向上したことで、一定の耐火性能を有するとして国土交通大臣の許可を受けていれば木造住宅でも可能です。

3階以上の住まいを建てるのは珍しくありませんが、1階や2階の場合でも延面積が100平方メートル以下の建築物であっても、耐火建築物または準耐火建築物にしなければいけないという制限があります。

準耐火建築物は、耐火建築物まではいかないものの、壁や柱、床、梁といった建物の構造物を国土交通大臣が定めた構造方法で作り、窓や扉といった開口部は火災の延焼を防ぐ防火戸にするといった、防火対策が施された建物のこと。

|準防火地域って?|

防火地域の外側に広がる地域が準防火地域です。建物の制限は防火地域よりも緩やかで、4階建て以上、または延面積が1500平方メートルを超える建築物は耐火建築物にしなければなりませんが、延面積が500平方メートル以下の建築物ならば一般的な木造2階建ての他、防火上の技術的基準を満たしていれば木造3階建てもOKです。

ただし、それでも多少の制限はあり、木造2階建てまたは平屋建ての場合は、外壁や軒裏を防火構造にする必要があります。これは火災時の隣地への延焼を防ぐためです。

また、木造3階建ての場合、外壁の開口部の構造と面積、主要構造部の防火措置について一定の技術的基準が定められていて、これに適合する建築物としなければいけません。

|耐火構造の違いで、建物の費用はどう変わるの?|

防火地域か準防火地域によって、建てられる建物に制限があることはわかりましたでしょうか。こんな家がいいな、と思い描いた建物が建築基準法に適合するかどうかは、専門家に相談するのがよさそうです。

とはいっても、気になるのが建築費用のこと。耐火建築物にするとなると、建築に用いる材料が違ってくるため、建築費用に差がでます。

一般的には耐火建築物のほうが建築費用は割高になってしまいますが、自治体によっては、防火地域・準防火地域とは別に緊急に不燃化を図る地域に不燃化促進地域と指定しており、その不燃化促進地域に耐火建築物・準耐火建築物を建てると一定の助成が出ることもあります。

ただし、不燃化促進地域として指定されてからおおむね10年以内といった期限や、いろいろな条件があるため、こちらも専門家へ相談することにしましょう。

いかがでしょうか。

建物が密集する地域において、防災は重要な都市計画のひとつ。住まいを検討するときには、検討している計画地がどの地域に指定されているかをあらかじめ確認しておくことが必要です。

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